ゾリステンMaestoso 規約
第1条 名 称
当団は、ゾリステンMaestoso (以下、当団)と称するものとする
第2条 目 的
当団は、クラシック音楽における室内楽演奏活動を通じて団員相互の親睦と理解を深め、互いの人格の向上を図ると共に、当団主催の定期演奏会やその他演奏会の開催を通じて、クラシック音楽文化の普及発展に寄与する事を目的とする
第3条 事 業
当団は前条の目的を達成するために、次の項目に該当する事業を行うものとする
1.クラシック音楽の室内楽演奏に関する知識や技能を習得するため、また定期演奏会、並びにその他の演奏会に向けて、毎月定例的にtutti(全体)、若しくはパート練習を行うものとする
2.クラシック音楽文化発展に貢献するため定期演奏会、並びにその他演奏会を開催するものとする
3.特に地元埼玉県富士見市、延いては埼玉県における音楽文化活動に積極的に参加するものとする
4. その他、前条の目的を達成する為の事業を行なうものとする
第4条 入団
団員として入団しようとする者は、当団所定のオーディション・面接を受験し、代表執行役員の最終承認を得るものとする
第5条 団員
団員は、当団の目的に賛同し本規約を承諾したうえでオーディション・面接を受験し、代表執行役員の最終承認を経て事務部での団員登録が完了した演奏家個人とするものとする
第6条 団員の持分
当団の財産は総有に属するものであり、団員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする
第7条 団費
◆入団金(入団初年度のみ)10,000円
退団の場合も返還は絶対に行わないものとする
◆登録料(登録時、1年毎更新時/会期4/1〜3/31)10,000円
退団の場合も返還は絶対に行わないものとする
◆登録初年度納入金
初年度は入団金10,000円と登録料10,000円の合計20,000円を支払うものとする
退団の場合も返還は絶対に行わないものとする
◆演奏会参加分担金負担制度
- 演奏団費用は演奏会に参加・演奏する団員からの参加分担金により賄われるものとする
- 演奏会に要する費用を演奏会参加者全員で均等折半により平等に負担するものとする
- 1回の演奏会に要する費用は1人当たり2〜5万円の見込みではあるが、演奏会規模や演奏会参加人数によって変動可能性があるものとする
- 各団員はチケット販売によって参加分担金を回収して個々人の自己責任において収支をプラスにするものとする
- 収支をプラスに出来るかどうかは演奏会参加者各個々人の判断・チケット販売努力に全面的に依拠するものとする
- 当団は演奏参加者各個々人のチケット販売状況や収支状況には一切干渉しないものとし、万が一のマイナス収支の場合の補填責任も一切何ら負わないものとする
- 当団は演奏会参加者個々人に帰属する収支は個々人の自己責任とした上で、演奏会運営を行なうものとする
第8条 経費の支弁
当団の経費は、第7条に定めた団費、及び必要経費が生じた場合の団費臨時徴収、またはその他の収入をもってあてるものとする
第9条 予 算
代表執行役員は収入、並びに支出の予算を立案して総会に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする
第10条 事業報告および決算
代表執行役員は適宜の様式で事業報告書、及び収支報告書を作成し、それぞれに監査を経て総会で過半数の承認を得なければならないものとする
第11条 役 員
1. 当団に、次の役員を置くものとする
(1)代表執行役員 1名
(2)副代表執行役員 1名
(3)会 計 1名
(4)監 事 1名
2. 代表執行役員は、当団を代表し会務を総括するものとする
3. 副代表執行役員は、代表執行役員を補佐し、代表執行役員に事故あるときは、代表執行役員が予め指名した順序に従い、その職務を代理するものとする
4. 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理するものとする
但し、代表執行役員が兼任出来るものとする
5. 監事は、会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査するものとする
但し、代表執行役員が兼任出来るものとする
6. 監事は、会計処理及び資産の状況又は業務の執行状況について不正の事実を発見したときは、臨時総会の招集を請求し、これを総会に報告することとする
7. 監事は、他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできないものとする
8. 役員は総会において、団員の互選により、過半数の同意をもって選任するものとする
9. 当団の役員の任期は1年とする
(1)ただし、再任を妨げないものとする
(2)役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならないものとする
(3)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とするものとする
10. 役員が規約に違反した場合、又は当団の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができるものとする
第12条 役員会
役員会は、監事を除く役員をもって構成するものとする
(監事を代表執行役員が兼任する場合を除くものとする)
総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決するものとする
役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成するものとする
第13条 事務部
当団の事務を処理するための担当部署として、事務部を設けるものとする
事務部には事務部長を配置し、代表執行役員がこれを任免するものとする
事務部長は代表執行役員が兼任することが出来るものとする
第14条 総 会
1. 当団の総会は、定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開催するものとする
(1)定時総会は、事業年度終了後、速やかに開催するものとする
(2)臨時総会は、代表執行役員が必要と認めた時に開催するものとする
(3)臨時総会は、総団員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催するものとする
(4)臨時総会は、第11条第6項の規定により監事から開催の請求があったときに開催するものとする
2. 総会の招集は代表執行役員が行うものとする
3. 総会の議長は、代表執行役員がこれにあたるものとする
4. 団員は総会に於いて各々1箇の表決権を有するものとする
5. やむを得ない理由のため総会に出席できない団員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の団員を代理人として表決を委任することができるものとする
6. 総会は団員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできないものとする
但し、書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができるものとする
7. 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによるものとする
8. 総会の決議事項及び報告事項は、次の通りとするものとする
(1)規約の変更
(但し、緊急に必要な場合は代表執行役員の全権で加入・除名をすることが出来るものとする)
(2)団員の加入及び除名に関する事項
(但し、緊急に必要な場合は代表執行役員の全権で加入・除名をすることが出来るものとする)
(3)事業報告及び決算、事業計画及び予算
(4)役員の改選
(5)解散
(6)その他必要と認めた事項
第15条 総会の議事録
1. 総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならないものとする
(1)日時及び場所
(2)団員の現在数、及び出席者数(書面表決者、及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項、及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならないものとする
3. 議事録は総会から10年間は事務部が保管し、団員の請求があったときは議事録を閲覧させなければならないものとする
第16条 届出事項の変更
団員は、住所、氏名、電話番号など入団申込書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに事務部に届け出るものとする
第17条 退 会
代表執行役員への退会届けの提出をもって退会とするものとする
団員の退会は何人も是を妨げてはならないものとする
但し、緊急に必要な場合は、代表執行役員の全権で退会させることが出来るものとする
第18条 変 更
この規約は、総会において4分の3以上の承認がなければ変更できないものとする
但し、緊急に必要な場合は代表執行役員の全権で変更出来るものとする
第19条 解 散
当団の解散については、総会において4分の3以上の承認を得なければならないものとする
但し、緊急に必要な場合は代表執行役員の全権で解散出来るものとする
第20条 残余財産の処分
当団の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決によるものとする
但し、緊急に必要な場合は代表執行役員の全権で処分出来るものとする
第21条 会計年度及び事業年度
当団の会計年度及び事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする
第22条 設立年月日
当団の設立年月日は、2024年6月1日とする
第23条 所在地
当団の所在地を代表執行役員自宅住所とするものとする
代表執行役員自宅住所
附 則
1.本規約は、2024年6月1日制定し、即日これを適用するものとする
2025年2月25日
この規約の記載内容については事実と相違無いことを証明します
ゾリステンMaestoso
代表執行役員 藤本 武司